○御蔵島村職員定数条例

昭和二十五年十二月二十五日

条例第五号

(定義)

第一条 この条例で職員とは、村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会の所管に属する事務部門に常時勤務する地方公務員(副村長、会計管理者及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

一 村長の事務局の職員

ア 一般職員

職員 十六人

イ 国民健康保険事業の職員

職員 三人

ウ 簡易水道事業の職員

職員 一人(併任)

エ 受託発電事業の職員

職員 六人

オ 御蔵島会館の職員

職員 一人

カ 航路事業の職員

職員 二人

二 議会の職員

書記 一人(併任)

三 教育委員会の職員

職員 二人(内併任一人)

四 農業委員会の職員

職員 一人

五 選挙管理委員会の職員

書記 一人(併任)

六 監査委員の職員

書記 一人(併任)

合計 三十五人(内併任五人)

2 兼任、併任及び休職者の場合の職員は、これを定数外とする。

3 休職者が復職した場合は、一年間定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第三条 前条第一号から第六号までに掲げる職員の定数の当該事務部門の配分は、それぞれ村長、議長、選挙管理委員会、監査委員農業委員会、教育委員会が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和三二年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行し、農業委員会及び教育委員会に関する改正はそれぞれその成立の日から適用する。

附則(昭和四五年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和四七年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五一年条例第九号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五四年条例第一六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和五七年条例第一号)

この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

附則(昭和六〇年条例第一六号)

この条例は、昭和六十年十二月一日から施行する。

附則(昭和六一年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成五年条例第二四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成五年十一月二十四日から適用する。

附則(平成七年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行し、平成七年十月一日から適用する。

附則(平成一二年条例第四号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一四年条例第一一号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成一九年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和五年条例第六号)

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村職員定数条例

昭和25年12月25日 条例第5号

(令和5年3月10日施行)

体系情報
第4編 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 昭和25年12月25日 条例第5号
◇ 昭和32年7月30日 条例第7号
◇ 昭和45年3月25日 条例第4号
◇ 昭和47年3月27日 条例第1号
◇ 昭和51年10月28日 条例第9号
◇ 昭和54年10月30日 条例第16号
◇ 昭和57年3月24日 条例第1号
◇ 昭和60年12月27日 条例第16号
◇ 昭和61年12月8日 条例第15号
◇ 平成5年12月14日 条例第24号
◇ 平成7年12月12日 条例第12号
◇ 平成12年3月13日 条例第4号
◇ 平成14年3月29日 条例第11号
◇ 平成19年3月13日 条例第2号
◇ 令和5年3月10日 条例第6号