○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和三十年十二月二十五日
条例第十一号
(この条例の目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第二項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第二条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第三条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料の額(法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員については、御蔵島村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第十七号)第十七条第一項から第三項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の十分の一以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第四条 停職の期間は、一日以上六月以下とする。
2 停職者はその職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第五条 この条例の実施に関し必要な事項は、公平委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。