○御蔵島村職員の育児休業等に関する条例
平成四年三月六日
条例第八号
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項、第七条、第八条、第十条第一項及び第二項、第十四条及び第十五条(これらの規定を同法第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条、第十八条第三項並びに第十九条第一項及び第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業をすることができない職員)
第二条 育児休業法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第七項又は育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
二 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号。以下「定年条例」という。)第四条第一項又は第二項の規定により引き続いて勤務している職員
三 定年条例第九条の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
四 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員
イ 次のいずれにも該当する非常勤職員
(2) 勤務日の日数を考慮して村長が別に定める非常勤職員
ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員
(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの
(育児休業法第二条第一項の条例で定める者)
第二条の二 育児休業法第二条第一項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。
二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項及び第二項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)
イ 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
ハ 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として村長が別に定める場合に該当する場合
ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合
一 当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業する場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合
二 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳六か月到達日において地方等育児休業をしている場合
三 当該子の一歳六か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として村長が別に定める場合に該当する場合
四 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合
(育児休業法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)
第三条 育児休業法第二条第一項の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
一 育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。
イ 死亡した場合
ロ 養子縁組等により職員と別居することとなった場合
ロ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除された場合
三 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
五 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
七 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。
(育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)
第三条の二 育児休業法第二条第一項第一号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、五十七日間とする。
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第四条 育児休業法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第五条 育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第五条の二 任命権者は、育児休業法第六条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第五条の三 御蔵島村職員の給与に関する条例(平成十五年条例第十四号。以下「給与条例」という。)第二十三条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(村長が別に定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第二十三条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第六条 育児休業をした職員(会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第七条 育児休業法第十条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 地方公務員法第二十六条の六第七項又は育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員
二 定年条例第四条第一項又は第二項の規定により引き続いて勤務している職員
三 定年条例第九条の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第八条 育児休業法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
三 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
四 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
五 育児短時間勤務の承認が、第十一条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
六 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
七 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態)
第九条 育児休業法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十五年条例第十三号。以下「勤務時間条例」という。)第四条第一項の規定の適用を受ける職員について、次の各号に掲げる勤務の形態(育児休業法第十条第一項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。
一 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
二 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第十条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、村長が別に定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第十一条 育児休業法第十二条において準用する同法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
二 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情)
第十二条 育児休業法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
一 過員を生ずること。
二 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員(育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第十三条 任命権者は、育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第十四条 第五条の二の規定は、短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(部分休業をすることができない職員)
第十五条 育児休業法第十九条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員
二 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)
イ 特定職に引き続き在職した期間が一年以上である非常勤職員
ロ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して村長が別に定める非常勤職員
(部分休業の承認)
第十六条 部分休業(育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務時間条例第二条第一項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終りにおいて、三十分を単位として行うものとする。
2 労働基準法第六十七条の規定による育児時間(以下「育児時間」という。)又は勤務時間条例第十七条第二項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第六十一条第三十二項において読み替えて準用する同条第二十九項の規定による介護をするための時間(以下「介護をするための時間」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、二時間から当該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第十七条 職員(会計年度任用職員を除く。)が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第十三条第一項の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、同条例第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額して支給する。
2 会計年度任用職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、御蔵島村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第十七号。以下この項において「会計年度任用職員給与条例」という。)第十六条及び第二十六条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める給与の額を減額して支給する。
一 地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第二十五条に規定する勤務一時間当たりの報酬額
二 地方公務員法第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員 会計年度任用職員給与条例第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額
(部分休業の承認の取消事由)
第十八条 第十一条の規定は、部分休業について準用する。
附則
1 この条例は平成四年四月一日から施行する。
2 育児休業法附則第五条第二項に規定する育児休業給(以下「育児休業給」という。)の月額は、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十四条第三項の規定に基づき算定される掛金の合計額に相当する額とする。
3 前項に定めるもののほか育児休業給の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(平成一四年条例第一号)
(施行期日)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第一九号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成十五年七月一日から適用する。
附則(平成二二年条例第八号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年条例第六号)
(施行期日)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一八号)
(施行期日)
この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則(令和元年条例第一五号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第五号)
この条例は、令和四年十月一日から施行する。
附則(令和四年条例第一一号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第八号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。