○御蔵島村職員の給与に関する条例

平成十五年三月三十一日

条例第十四号

御蔵島村職員の給与に関する条例(昭和三十二年条例第三号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十四条第六項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第二条 給料は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十五年条例第十三号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

3 任命権者は、特に必要と認めたときは、職員に対し宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部を支給することができる。

4 前項に規定する現物の支給範囲、種類、数量及び支給方法については、村長が別に定める。

5 前二項により支給されたものは、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料の支払)

第三条 この条例に基づく給料は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表)

第四条 給料表の種類は次のとおりとする。

 行政職給料表(別表第一)

 行政職給料表(1)

 行政職給料表(2)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)第三十一条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別標準職務表(別表第一の二)に定めるところによる。

4 任命権者は、この条例の定めるところに従い所属の職員の職をいずれかの給料表の級に格付けし給料を支給しなければならない。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第五条 村長は、組織に関する法令等の趣旨に従い又前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように職務の級の定数を設置し又は改定することができる。

2 任命権者は、職員の職務の級を前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、前条第三項の規定に従い決定する。

3 新たに職員となつた場合並びに職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合及び一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合の号給は、規則で定める。

4 職員(給料表の適用を受けない職員を除く。)の昇給は、規則で定める日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を四号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 五十五歳(行政職給料表(2)の適用を受ける職員にあつては五十七歳)を超える職員は、前項の規定にかかわらず昇給しない。ただし、当該職員の勤務成績が特に良好であるものについては、規則で定めるところにより昇給させることができる。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第四項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

10 法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第五条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第四条第一項第二項及び第四項並びに前条第三項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第六条 給料は毎月一回、月の一日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)とし、規則で定める日に当月分を支給する。

第七条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第一項または第二項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の一日から支給するとき以外のとき、または給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、給与期間の現日数から勤務時間条例第四条及び第五条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(給料の調整額)

第八条 第四条に規定する給料表の額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度または勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、その給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の百分の二十五を超えてはならない。

3 前二項の規定により給料の調整額の支給を受ける者の範囲、支給額その他給料の調整額の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(扶養手当)

第九条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫

 満六十歳以上の父母及び祖父母

 満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹

 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満十五歳に達する日後の最初の四月一日から満二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、五千円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第十条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号いずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。

 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、または死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、または死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第一号又は第三号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合

 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(住居手当)

第十一条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額一万六千円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

 月額二万七千円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から一万六千円を控除した額

 月額二万七千円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から二万七千円を控除した額の二分の一(その控除した額の二分の一が一万七千円を超えるときは、一万七千円)を一万一千円に加算した額

3 前二項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は規則で定める。

(勤務一時間当たりの給与額の算出)

第十二条 勤務一時間当たりの給与額は、給料の月額に十二を乗じ、その額を勤務時間条例第二条第一項に規定する勤務時間に五十二を乗じたものから同項に規定する勤務時間を五で除して得た時間に一会計年度における勤務時間条例第九条に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)の数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第十三条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第十七条の二第一項に規定する超勤代休時間、休日(勤務時間条例第九条及び第十条の規定による休日並びに勤務時間条例第十一条第一項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第十三条から第十五条までに規定する年次有給休暇、病気休暇(規則で定める日数を限度とする。)及び特別休暇(生理休暇にあつては、規則で定める日数を限度とする。)を承認され勤務しなかつた場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 前項の承認の基準は、村長が定める。

(時間外勤務手当)

第十四条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百五十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

2 週休日及び休日において正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百三十五(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は百分の百六十)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第三条第一項同条第二項及び第五条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項及び第二項の規定に関わらず、勤務一時間につき、第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 勤務時間条例第十七条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項及び第二項に規定する割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日給)

第十五条 休日の勤務として正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十二条に規定する勤務一時間当たりの給料額に百分の百二十五から百五十までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第十条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日給は支給しない。

(夜間勤務手当)

第十六条 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の二十五を乗じて得た額を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第十七条 勤務時間条例第十七条の規定による宿日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の支給額は、前項に規定する勤務一回につき四千四百円とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、その勤務一回につき二千二百円とする。

3 前二項の勤務は、第十四条から第十六条まで及び第二十一条の手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

(通勤手当)

第十八条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 前項第一号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 前項第二号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道五キロメートル未満である職員 二千円

 使用距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である職員 四千二百円

 使用距離が片道十キロメートル以上十五キロメートル未満である職員 七千百円

 使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員 一万円

 使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員 一万二千九百円

 使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員 一万五千八百円

 使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員 一万八千七百円

 使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員 二万千六百円

 使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員 二万四千四百円

 使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員 二万六千二百円

 使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員 二万八千円

 使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員 二万九千八百円

 使用距離が片道六十キロメートル以上である職員 三万千六百円

 前項第三号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第一号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第十九条 著しく特殊な勤務または困難、危険、不快、不健康な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他必要な事項は別表第二で定めるとおりとする。

(管理職手当)

第二十条 管理または監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号棒の給料月額に百分の十五を乗じて得た額を超えない範囲内とし、その支給を受ける職員の範囲、支給額並びに支給方法は規則で定める。

3 前二項に規定する管理職手当の支給を受ける職員には、時間外勤務手当、休日給、夜間勤務手当は支給しない。

(管理職員特別勤務手当)

第二十一条 前条第一項に規定する職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日及び休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、勤務時間条例第十一条第一項の規定により、任命権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかつた場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午後五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第一項に規定する場合 同項の勤務一回につき八千円(当該勤務に従事する時間が六時間を超える場合は一万二千円)

 前項に規定する場合 同項の勤務一回につき四千円

(給与からの控除)

第二十二条 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

 東京都市町村職員共済組合組合員貯金

 東京都市町村職員共済組合組合員貸付金償還金

 東京都市町村職員共済組合遺族共済年金保険料

 全国町村会個人年金保険料

 職員住宅(看護師住宅を含む。)の使用料

(期末手当)

第二十三条 期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第二十六条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(以下この条から第二十六条までにおいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これら基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に百分の百二十二・五を乗じて得た額に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、別表第三で定める割合を乗じて得た額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の六十八・七五」とする。

4 第二項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、または死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、または死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上である者、並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて百分の十五を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第二項の期末手当基礎額とする。

(期末手当の不支給)

第二十四条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第四号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十九条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第二十八条第四項の規定により失職した職員(法第十六条第一号に該当して失職した職員を除く。)

 基準日前一箇月以内または基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前二号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

 次条第一項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差し止め)

第二十五条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号第六編に規定する略式手続によるものを除く。第三項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合またはその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実または生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(勤勉手当)

第二十六条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前六箇月以内の期間においてその者の勤務成績に応じて、規則で定める日に支給する。これらの基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して法第二十八条第四項の規定により失職し、または死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に百分の百二・五を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二・五」とあるのは「百分の四十八・七五」とする。

4 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

5 第二十三条第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは「第二十六条第四項」と読み替えるものとする。

(勤勉手当の不支給及び一時差し止め)

第二十七条 第二十四条及び第二十五条の規定は、第二十六条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第二十四条中「第二十三条第一項」とあるのは「第二十六条第一項」と、第二十四条第一号中「基準日から」とあるのは「基準日(第二十六条第一項に規定する基準日をいう。)から」と読み替えるものとする。

(休職者の給与)

第二十八条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職(次条に定める者を除く。)にされたときは、その休職期間が満一年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの百分の八十を支給することができる。

3 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの百分の六十に相当する額以内を支給することができる。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項の規定による育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、第二十三条及び第二十六条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

5 第三項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第二十三条第一項に規定する基準日前一箇月以内に退職し、若しくは法第十六条第一号に該当して同法第二十八条第四項の規定により失職し、又は死亡したときは、第二十三条第一項の規定により規則で定める日に同項の例による額の期末手当を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第二十九条 法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(災害補償との関係)

第三十条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、または通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、第二十三条及び第二十六条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(臨時職員の給与)

第三十一条 臨時的に任用される職員の給与は、任命権者が職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で村長の承認を得て定める。

2 前項の職員に対しては、他の条例に別段の定めがない限り前項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与)

第三十一条の二 法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に定める。

(復職時等における給料月額の調整)

第三十二条 休職等のため勤務しなかつた職員が、復職しまたは再び勤務するに至つた場合において他の職員との均衡上必要があると認められるときは、復職しまたは再び勤務するに至つた日以後において、その者の給料月額を調整することができる。

(委任)

第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年四月一日から適用する。

(法第五十七条の規定に基づく職員の給与)

2 法第五十七条の規程に基づく単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準については、この条例中給与の種類及び基準に関する規定を準用する。

(経過措置)

3 条例第四条第一項第一号において、行政職給料表(2)については平成十六年四月一日から適用する。

4 条例第五条第五項に係る適用については、二年間の猶予期間を設け、平成十七年四月一日から適用する。

(平成十五年六月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成十五年六月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の条例第二十三条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは「三箇月以内」と、別表第三中「六箇月」とあるのは「三箇月」と、「五箇月以上六箇月未満」とあるのは「二箇月十五日以上三箇月未満」と、「三箇月以上五箇月未満」とあるのは「一箇月十五日以上二箇月十五日未満」と、「三箇月未満」とあるのは「一箇月十五日未満」とする。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

6 平成十五年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第一の給料表に定めるその者の属する職務の級の号給とする。

7 平成十六年四月一日において、行政職給料表(1)から行政職給料表(2)へ切り替えられる職員の給料月額は、平成十六年三月三十一日においてその者が受けていた職務の級については次に掲げるとおりとし、新たに適用を受けることとなる行政職給料表(2)にその同じ給料月額の号給がない場合は、直近上位の号給とする。

 行政職給料表(1)において一級の者 行政職給料表(2)の一級

 行政職給料表(1)において二級の者 行政職給料表(2)の二級

 行政職給料表(1)において三級の者 行政職給料表(2)の三級

 行政職給料表(1)において四級の者 行政職給料表(2)の四級

(最高号給等の切替)

8 切替日の前日において職務の級における最高の号給または最高の号給を超える旧給料月額を受けていた職員の切替日における号給または切替給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(規則への委任)

9 附則第六項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日(附則第十二項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第四条第四項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第五条第三項第五項及び第六項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に百分の七十を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年条例第九号。以下「定年条例」という。)第九条第一項又は第二項の規定により同条第一項に規定する異動期間(同項又は同条第二項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第六条に掲げる職を占める職員

 定年条例第四条第一項又は第二項の規定により勤務している職員(同条例第二条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

12 法第二十八条の二第一項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第十四項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第十項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第四条第四項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第四条第四項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第十項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第十二項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前二項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第十二項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第十項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前三項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第十二項又は前二項の規定による給料を支給される職員に対する第二十三条第五項(第二十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第十二項、第十四項又は第十五項の規定による給料の額との合計額」とする。

17 附則第十項から前項までに定めるもののほか、附則第十項の規定による給料月額、附則第十二項の規定による給料その他附則第十項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成一五年条例第二五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成十五年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成十五年十二月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例第二十三条第二項の規定にかかわらず、「百分の百六十」とあるのは「百分の百四十五」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基礎額」という。)から平成十五年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、管理職手当及び通勤手当の月額の合計に百分の一・〇七を乗じて得た額に、同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他村規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当を支給しない。

(委任)

3 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成一七年条例第一一号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十七年六月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成十七年十二月に支給する期末手当および勤勉手当に関する特例措置)

2 平成十七年十二月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例にて算出される平成十七年十二月に支給される期末手当、および勤勉手当の合計額(以下この項において「基礎額」という。)から平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計に百分の〇・三六を乗じて得た額に同年四月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他村規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額、および平成十七年六月に支給された期末手当および勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額の合計に相当する額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基礎額以上になるときは、期末手当および勤勉手当を支給しない。

(委任)

3 附則第二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成一八年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第二条 平成十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新旧欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第三条 切替日の前日において御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第一の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第二に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第四条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第五条 附則第二条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、本条例の規定による改正前の給与条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

第六条 削除

(平成二十二年三月三十一日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第七条 平成二十二年三月三十一日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第三項

四号給

三号給

第五条第四項

四号給

三号給

二号給

一号給

(委任)

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第一 職務の級の切替表(附則第二条関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

附則別表第二

職員の号給の切替表

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満



1

1

5

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

12月以上


89

69

59

73

61

57

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

12月以上


93

73

61

77

65

61

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

12月以上


93

77

62

81

69

65

20

3月未満



77

62

81

69

65

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

12月以上



81

63

85

73

69

21

3月未満



81

63

85

73

69

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

12月以上



85

65

89

77

73

22

3月未満



85

65

89

77

73

3月以上6月未満



86

65

90

78

74

6月以上9月未満



87

66

91

79

75

9月以上12月未満



88

66

92

80

76

12月以上



89

67

93

81

77

23

3月未満



89

67

93

81


3月以上6月未満



90

67

94

82


6月以上9月未満



91

68

95

83


9月以上12月未満



92

68

96

84


12月以上



93

69

97

85


24

3月未満



93

69

97

85


3月以上6月未満



94

70

98

86


6月以上9月未満



95

71

99

87


9月以上12月未満



96

72

100

88


12月以上



97

73

101

89


25

3月未満



97

73

101



3月以上6月未満



98

73

102



6月以上9月未満



99

74

103



9月以上12月未満



100

74

104



12月以上



101

75

105



26

3月未満



101

75

105



3月以上6月未満



102

75

106



6月以上9月未満



103

76

107



9月以上12月未満



104

76

108



12月以上



105

77

109



27

3月未満



105

77




3月以上6月未満



106

78




6月以上9月未満



107

79




9月以上12月未満



108

80




12月以上



109

81




28

3月未満



109

81




3月以上6月未満



110

82




6月以上9月未満



111

83




9月以上12月未満



112

84




12月以上



113

85




29

3月未満



113





3月以上6月未満



114





6月以上9月未満



115





9月以上12月未満



116





12月以上



117





30

3月未満



117





3月以上6月未満



118





6月以上9月未満



119





9月以上12月未満



120





12月以上



121





31

3月未満



121





3月以上6月未満



122





6月以上9月未満



123





9月以上12月未満



124





12月以上



125





32

3月未満



125





3月以上6月未満



125





6月以上9月未満



125





9月以上12月未満



125





12月以上



125





イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

5

3月以上6月未満


1

1

6

6月以上9月未満


1

1

7

9月以上12月未満


1

1

8

12月以上


1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

111

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

121

122



6月以上9月未満

121

123



9月以上12月未満

121

124



12月以上

121

125



33

3月未満


125



3月以上6月未満


126



6月以上9月未満


127



9月以上12月未満


128



12月以上


129



(平成一九年条例第五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第一二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。ただし、第二十六条第二項及び附則第三項の規定は、平成十九年十二月一日から適用する。

(平成十九年十二月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 平成十九年十二月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の条例第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「百分の七十五」とあるのは「百分の七十七・五」とする。

(平成十九年四月一日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

4 平成十九年四月一日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成二十年三月三十一日までの間における異動者の号俸の調整)

5 施行日から平成二十年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

7 附則第三項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成二一年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第二十三条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十八条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

行政職給料表(二)

一級

一号給から六十八号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(規則への委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成二二年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第二十三条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄並びに号給欄に掲げるものであるもの(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(条例平成十八年条例第八号)附則第六条規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成二十二年四月一日に減額対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長が別に定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

行政職給料表(二)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から六十四号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額

(平成二十三年四月一日における号給の調整)

第三条 平成二十三年四月一日において四十三歳に満たない職員のうち、平成二十二年四月一日において御蔵島村職員の給与に関する条例第五条第二項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が別に定める職員の平成二十三年四月一日における号給は、この条の規定の適用がない者とした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

(規則への委任)

第四条 附則第二条及び第三条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二三年条例第一二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第三条並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十四年四月一日

 第四条の規定 平成二十五年四月一日

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

第二条 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例第二十三条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四項及び第五項若しくは第二十八条第一項、第二項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年条例第八号。附則第四条において「平成十八年改正条例」という。)附則第六条の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成二十三年四月一日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して村長が別に定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(一)

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

行政職給料表(二)

一級

一号給から百二十一号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十六号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して村長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額

(平成二十四年四月一日における号給の調整)

第三条 平成二十四年四月一日において四十二歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成十九年四月一日、平成二十年四月一日及び平成二十一年四月一日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして村長が別に定める職員の平成二十四年四月一日における号給は、この条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給(同日において三十六歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして村長が別に定める職員にあつては、二号給)上位の号給とする。

(平成二十五年四月一日における号給の調整)

第四条 平成二十五年四月一日において平成十八年改正条例附則第六条の規定による給料に関する状況を考慮して村長が別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成二十四年四月一日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして村長が別に定める職員の平成二十五年四月一日における号給は、前条の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

(規則への委任)

第五条 附則第二条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成二五年条例第六号)

(施行期日)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第三号)

(施行期日)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)の規定(第二十六条の規定を除く。)は平成二十六年四月一日から、第一条による改正後の条例第二十六条の規定は同年十二月一日から適用する。

(給与の内払い)

第二条 第一条による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の御蔵島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成二十六年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第一条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第三条 平成二十七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)には、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が別に定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

第四条 前条の規定による給料を支給される職員に関する第二条の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「第二条による改正後の条例」という。)第二十三条第五項(第二条による改正後の条例第二十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第二条による改正後の条例第二十三条第五項中「給料月額」とあるのは「給料月額と御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号)附則第三条の規定による差額に相当する額との合計額」とする。

(平成二八年条例第四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の御蔵島村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号。以下この条において「平成二十六年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則に第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成二八年条例第九号)

この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

(平成二八年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第二号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十六条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号。)以下この条例において「平成二十六年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十六年改正法附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三十年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)

第三条 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与条例(以下この条例において「第二条改正後給与条例」という。)第九条第三項及び第十条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については一人につき六千五百円、前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、一万円、同項第二号に該当する扶養親族(「以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、同条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。)

」と、同条第二項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第三項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第一号又は第三号」とあるのは「第一号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額を改定」とする。

(平成三〇年条例第五号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十六条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は平成二十九年四月一日から適用する。

3 改正後の条例第二十六条第二項の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号。)以下この条例において「平成二十六年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十六年改正法附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成三一年条例第三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条から第四条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十六条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は平成三十年四月一日から適用する。

3 改正後の給与条例第二十六条第二項の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号。)以下この条例において「平成二十六年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十六年改正法附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年条例第一四号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十六条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第一条改正後給与条例」という。)の規定は平成三十一年四月一日から適用する。

3 改正後の給与条例第二十六条第二項の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

(給与の内払)

第二条 第一条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(御蔵島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十六年条例第九号。)(以下この条例において「平成二十六年改正条例」という。)附則第三条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第一条改正後給与条例の規定による給与(平成二十六年改正条例附則第三条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第三条 第二条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第十一条の規定により支給されていた住居手当の月額が二千円を超える職員であつて、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(御蔵島村職員の給与に関する条例施行規則(平成十五年規則第二号。)で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の給与条例第十一条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があつた場合には、当該相当する額を超えない範囲内で御蔵島村職員の給与に関する条例施行規則で定める額。第二号において「旧手当額」という。)から二千円を控除した額の住居手当を支給する。

 第二条の規定による改正後の給与条例第十一条第一項に該当しないこととなる職員

 旧手当額から第二条の規定による改正後の給与条例第十一条第二項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が二千円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(令和二年条例第一三号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第八号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第七号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十六条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は令和四年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和四年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

第二条 この条例による改正後の御蔵島村職員の給与に関する条例(令和四年条例第八号。以下「改正後の条例」という。)附則第十項から第十七項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第三条第五項又は第六項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第三条 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第五条第十項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第四条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第四項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 改正法附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第四条第一項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第四項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十五年条例第十三号)第二条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第二十三条第三項及び第二十六条第三項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第十八条第二項第二号の規定を適用する。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、別に定める。

(令和五年条例第二〇号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(御蔵島村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第二十三条第二項及び第二十六条第二項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は令和五年四月一日から適用する。

(給与の内払い)

第二条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1 行政職給料表(第四条関係)

ア 行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給与月額

給与月額

給与月額

給与月額

給与月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

94


295,900

343,600



95


296,200

344,100



96


296,600

344,500



97


296,800

344,700



98


297,100

345,100



99


297,500

345,500



100


297,900

345,800



101


298,100

346,100



102


298,400

346,500



103


298,800

346,900



104


299,100

347,300



105


299,300

347,800



106


299,600

348,200



107


300,000

348,600



108


300,300

349,000



109


300,500

349,500



110


300,900

349,900



111


301,300

350,200



112


301,600

350,500



113


301,800

351,000



114


302,000




115


302,300




116


302,700




117


302,900




118


303,100




119


303,400




120


303,700




121


304,100




122


304,300




123


304,600




124


304,900




125


305,200




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

備考 この表は、派遣医師を除く他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

イ 行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

号給

給与月額

給与月額

給与月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

備考 この表は、発電所の機械器具運転操作、給食調理員、用務員、庁舎の監視その他庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第1の2 級別標準職務表(第四条関係)

ア 行政職給料表(1)

職務の級

職務の内容

1級

定期的な業務を行う主事、保育士、看護師、保健師の職務相当の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、看護師、保健師の職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士、看護師、保健師の職務

3級

係長の職務、主査の職務、高度の知識又は経験を必要とする業務を行う保育士、看護師、保健師の職務困難な業務を処理する係長又は主査の職務課長補佐の職務

4級

主幹の職務、会計管理者の職務課長の職務

5級

統括課長の職務

イ 行政職給料表(2)

職務の級

職務の内容

1級

技能職員、労務職員

2級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務、相当困難な業務を処理する技能等の職務

別表第2(第19条関係)

手当名

支給範囲

支給額

看護業務手当

診療所等に勤務し看護師の職にある職員

給料月額の100分の10

保健指導手当

保健指導の業務に従事する保健師の職にある職員

給料月額の100分の10

別表第3(第23条関係)

在職期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上 6箇月未満

100分の80

3箇月以上 5箇月未満

100分の60

3箇月未満

100分の30

御蔵島村職員の給与に関する条例

平成15年3月31日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成15年3月31日 条例第14号
平成15年11月12日 条例第25号
平成17年4月1日 条例第11号
平成17年11月24日 条例第14号
平成18年3月14日 条例第8号
平成19年3月13日 条例第5号
平成19年12月14日 条例第12号
平成21年5月21日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第15号
平成22年12月1日 条例第6号
平成23年12月1日 条例第12号
平成25年3月19日 条例第6号
平成26年3月17日 条例第3号
平成26年12月15日 条例第9号
平成28年3月15日 条例第4号
平成28年3月31日 条例第9号
平成28年6月10日 条例第14号
平成29年3月15日 条例第2号
平成30年3月15日 条例第5号
平成31年3月29日 条例第3号
令和元年12月16日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第13号
令和3年12月15日 条例第8号
令和4年11月18日 条例第7号
令和4年12月16日 条例第8号
令和5年11月30日 条例第20号