○御蔵島ふれあい広場の設置及び管理運営に関する条例

平成三年六月二十五日

条例第十四号

(設置)

第一条 御蔵島の社会教育の振興、生活改善の推進保健、福祉の増進並びに観光レクリエーションの振興等に寄与する施設として御蔵島ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 ふれあい広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 御蔵島ふれあい広場

 位置 御蔵島村字西の沢

(施設)

第三条 ふれあい広場に設置した観光レクリエーション施設(以下「施設」という。)の名称は、別表第一のとおりとする。

(使用の許可)

第四条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は村長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず別表第一号に掲げる施設のうち、シャワー施設は、村長の許可を受けなくても使用することができる。

(使用料)

第五条 使用の許可を受けた者は、別に定める使用料を前納しなければならない。但し、シャワー施設は除く。

2 村長は特別の理由があると認めたときは、使用料を減額又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第六条 既に納入された使用料は、還付しない。但し、村長が特別の理由があると認めたときはその全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡の禁止)

第七条 使用者は、使用の権利を譲渡し又は転貸してはならない。

(使用の制限)

第八条 村長は、施設の使用について次の各号の一に該当するときは、これを許可しない。

 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

 管理上支障があると認めるとき。

 その他村長が適当でないと認めるとき。

(使用の取消)

第九条 次の各号の一に該当するときは、村長は使用条件の変更、使用の停止、又は使用許可の取消をすることができる。

 使用の目的に違反したとき。

 この条例に従わないとき。

 工事その他の都合によつて村長が必要と認めたとき。

(損害の賠償)

第十条 使用者は施設又は、これに付帯する設備に損害を与えた場合は、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは賠償額を減額又は免除することができる。

(管理の委託)

第十一条 村長は、施設設置の目的を効果的に達成するため必要があるときは、施設の管理の一部又は全部を御蔵島村に所在する公共的団体に委託することができる。

2 前項の委任事務の執行に要する費用については、予算の範囲内において、委託料として支払うものとする。

(委任)

第十二条 この条例に定めがあるもののほか、管理運営上必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、平成八年四月一日から適用する。

(平成一五年条例第二二号)

この条例は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一五年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(施設の名称)


名称

バンガロー(旧)

区画

A・B・C・D・E

バンガロー(新)

区画

F・G・H・I・J・K

バーベキュー施設

シャワー施設

区分

普通・温水

別表第二(使用料)

区分(定員)

単位(一棟)

金額

旧バンガロー一棟(四名まで)

バルコニー付

A・C

二人まで三、〇〇〇円以内、一人増毎五〇〇円以内

旧バンガロー一棟(四名まで)

バルコニー無

B・D・E

二人まで二、〇〇〇円以内、一人増毎五〇〇円以内

新バンガロー一棟(四名まで)

F・G・H・I・J

二人まで四、〇〇〇円以内、一人増毎一、〇〇〇円以内

新バンガロー一棟(八名まで)

K

四人まで一二、〇〇〇円以内、一人増毎一、〇〇〇円以内

バーベキュー施設

一回

三〇〇円以内

シャワー施設

一回

一〇〇円

御蔵島ふれあい広場の設置及び管理運営に関する条例

平成3年6月25日 条例第14号

(平成31年3月11日施行)