○御蔵島村福祉保健センターの設置及び管理運営に関する条例

平成十八年三月十四日

条例第六号

(設置)

第一条 御蔵島村の老人及び社会他福祉の充実、住民の健康増進に寄与するため、御蔵島村福祉保健センター(以下「福祉保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 福祉保健センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 御蔵島村福祉保健センター 仲里

位置 東京都御蔵島村字かんぶり

(管理及び運営)

第三条 福祉保健センターの管理運営者は村長とする。ただし、管理運営上必要と認めた場合は、施設の全部又は一部を委任又は委託することができる。

(事業)

第四条 第一条の目的を達成するため、福祉保健センターでは、次の各号の事業を行う。

一 老人福祉充実に関する事業

二 介護サービスに関する事業

三 障害者福祉充実に関する事業

四 社会福祉充実に関する事業

五 保健衛生充実に関する事業

(開館日及び時間)

第五条 福祉保健センターの開館日及び時間は、次のとおりとする。

開館日 毎週月曜日から金曜日

開館時間 午前八時三〇分から午後五時

ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(施設サービス提供時間)

第六条 福祉保健センターの施設サービス提供時間は、次のとおりとする。

施設サービス提供時間 午前十時から午後三時

ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(休館日)

第七条 福祉保健センターの休館日は、次のとおりとする。

一 毎週土曜日及び日曜日

二 祝祭日及び休日、振替休日

三 十二月二十九日から翌年一月三日まで

ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用)

第八条 福祉保健センターを利用しようとする場合は、村長の承認を受けなければならない。

(利用の取り消し等)

第九条 村長は、利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消しまたは利用を制限し、もしくは停止することができる。

一 利用目的に違反したとき。

二 この条例または村長の指示に違反したとき。

三 その他村長が管理上特に必要があると認めたとき。

(利用の制限)

第十条 村長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、福祉保健センターの利用を承認しない。

一 公に秩序又は、善良なる風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

二 管理上支障があると認めるとき。

三 その他、村長が利用を不適当と認めるとき。

(利用料)

第十一条 福祉保健センターの利用者は、村長が別に定める利用料を納入しなければならない。ただし、介護認定を受けた者が介護サービス事業として施設を利用する場合は、この限りではない。また、公用又は公益上その他の特別な理由があると認めたときは、利用料を減額または免除することができる。

(利用料の不還付)

第十二条 既納の利用料は還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。

(賠償)

第十三条 利用者は、利用に際し福祉保健センター及び附帯設備、備品等に損害を生ぜしめた場合には、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めたときは、これを減額または免除することができる。

(委任)

第十四条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、平成十八年四月一日から適用する。

御蔵島村福祉保健センターの設置及び管理運営に関する条例

平成18年3月14日 条例第6号

(平成18年3月14日施行)