○御蔵島村要保護児童対策地域協議会設置及び運営要綱

平成二十二年九月一日

要綱第七号

(目的)

第一条 この要綱は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第八項に規定する要保護児童及び同法同条の二第五項に規定する要支援児童又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見やその適切な保護を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、法第二十五条の二第一項の規定に基づき、御蔵島村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第二条 協議会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

 要保護児童等についての関係機関等相互の情報交換及び状況把握に関すること。

 要保護児童等の早期発見及び適切な保護を円滑に実施するための関係機関等の連携に関すること。

 要保護児童等の支援に関すること。

 要保護児童等に関する理解を深めるための啓発活動に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(構成)

第三条 協議会は、別表第一に掲げる行政機関、法人及び別表第二に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。

2 村長は、御蔵島村要保護児童対策地域協議会名簿を作成し、関係機関等の承諾を得て、これにその名称又は氏名を登載するものとする。

3 村長は、前項の名簿に記載された者の職員又は構成員若しくは個人のうちから、第五条に規定する会議の種類に応じて適切と認める者をあらかじめ当該会議の委員として指名するものとする。

4 村長が必要と認めるときは、要保護児童等の適切な保護に関わる機関等を協議会に加えることができる。

(会長及び副会長)

第四条 協議会に会長を置く。

2 会長は、村長が指名する。

3 会長は協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

(組織)

第五条 協議会は、代表者会議並びに実務者会議によって組織するものとする。

(代表者会議)

第六条 代表者会議は、実務者会議が円滑に機能するように環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

 協議会の年間活動方針に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集する。

(実務者会議)

第七条 実務者会議は、要保護児童等に係る支援活動を実際に行っている者の知識及び経験を要保護児童等の支援等に関する施策に反映させるため、次の各号に掲げる事項について協議する。

 児童虐待に関する情報交換に関すること。

 要保護児童等の実態把握に関すること。

 支援を行っている事例の総合的把握に関すること。

 要保護児童対策を推進するため啓発活動に関すること。

 児童虐待等の具体的事案に係る指導及び支援策の検討並びに各関係機関等の効果的な役割分担及び行動連携の調整に関すること。

 協議会の年間活動方針案の作成に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、実務者会議の設置項目を達成するために必要な事項

2 村長は、実務者会議の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、第三条の規定により構成員として指名された者以外の者に対し、実務者会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、村長は、求めに応じて出席した者に対し、実務者会議の協議課程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(守秘義務)

第八条 委員及び協議会に出席した者は、法第二十五条の五の規定に基づき、協議会及びこの活動を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第九条 村長は、法第二十五条の二第四項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、御蔵島村役場総務課民生係を指定する。

(調整機関の業務)

第十条 法第二十五条の二第五項に規定する調整機関の業務は、主に次に掲げるとおりとする。

 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握に関すること。

 要保護児童等に対する支援に係る関係機関等間の連絡調整に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項

(報酬)

第十一条 構成員の報酬は無償とする。

(庶務)

第十二条 全会議に係る庶務は、御蔵島村役場総務課民生係において処理する。

(委任)

第十三条 この要綱の定めるもののほか、協議会の組織及び運営について必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成二十二年九月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政機関

児童福祉機関

御蔵島村子ども家庭支援センター

御蔵島保育園

東京都児童相談センター

保健医療機関

御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所

御蔵島村役場総務課

教育機関

御蔵島村教育委員会

御蔵島村立御蔵島小学校

御蔵島村立御蔵島中学校

警察・司法機関

警視庁三宅島警察署御蔵島駐在所

法人

社会福祉法人御蔵島社会福祉協議会

その他

その他村長が必要と認める行政機関若しくは法人

別表第2(第3条関係)

児童福祉に関連する職務に従事する者

民生・児童委員

その他

その他村長が必要と認める者

御蔵島村要保護児童対策地域協議会設置及び運営要綱

平成22年9月1日 要綱第7号

(平成22年9月1日施行)