○御蔵島村産業センター設置条例

平成三年六月二十五日

条例第十五号

(設置)

第一条 御蔵島の産業振興を図り、村民生活を向上させるため、御蔵島村産業センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第二条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。

 名称 御蔵島村産業センター

 位置 御蔵島村字こ入金

(事業)

第三条 センターは、第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 農林海産物の商品加工等生産、販売事業

 特産品の開発、普及及び助成事業

 観光振興及び助成事業

 技術習得人材育成事業

 産業及び観光に関する受託事業

 その他センターの目的を達成するために必要な事業

(職員)

第四条 センターの運営管理及び事業執行のため次の職員を置く。

 管理事務職員 三名以内

 前号の職員は、村長が任免し、内一名は出納員を併任する。

(使用料)

第五条 村長は、センター研修室、乾燥施設、電動機械類を利用する者から別表一に定める使用料を徴収することができる。

(損害の賠償)

第六条 使用者は、施設又は付帯する設備及び機械類に損害を与えた場合は、村長が相当と認めた損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額又は免除することができる。

(現金)

第七条 出納員は、取り扱い現金を財務規則の定めるところにより、収入役に引き渡さなければならない。

(委託)

第八条 村長は、センターの施設管理及び事業の一部又は全部を委託することができる。

(委任)

第九条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第一五号)

この条例は、七月一日から施行する。

(平成一六年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表一

区分

使用単価

使用料

研修室

一時間当り

一、〇〇〇円

乾燥施設

一時間当り

三〇〇円

電動機械類

一時間当り

一、〇〇〇円

御蔵島村産業センター設置条例

平成3年6月25日 条例第15号

(平成16年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成3年6月25日 条例第15号
平成4年6月30日 条例第15号
平成16年6月24日 条例第7号