○御蔵島村一般住宅設置及び管理条例
令和三年三月三十日
条例第五号
(目的)
第一条 この条例は、御蔵島村一般住宅(以下「一般住宅」という。)及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
一 一般住宅 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)に規定する公営住宅若しくは御蔵島村定住促進住宅設置及び管理条例に規定する定住促進住宅のいずれにも該当しない住宅で、村が建設し、買い取り又は借り上げた住宅及びその附帯施設をいい、持続可能な地域経営の促進及び人口の流入を促すため、現に地域に定住し就労する者又は移住を希望する者等の生活安定及び地域の活性化を図るために設置した世帯向住宅及び単身向住宅をいう。
二 共同施設 一般住宅における入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。
三 一般住宅建替事業 現に存する一般住宅及び共同施設の建替事業をいう。
(住宅の名称)
第三条 一般住宅の名称及び位置は別表のとおりとする。ただし、借上住宅については、別に定める。
(入居の許可)
第四条 一般住宅に入居しようとする者は、御蔵島村長(以下「村長」という。)の許可を受けなければならない。
(入居者の公募の方法)
第五条 村長は、一般住宅の入居対象者の公募をするものとする。
2 前項の公募の方法及び手続は、次のとおりに行うものとする。
一 御蔵島村公告掲示場に掲示するものとする。
二 前号の公募に当たっては、村長は一般住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第六条 村長は、次の各号に掲げる事由に該当する者に対して公募を行わず、一般住宅に入居させることができる。
一 災害による住宅の滅失
二 不良住宅の撤去
三 一般住宅の借上げに係る契約の終了
四 一般住宅建替事業による一般住宅の除却
五 その他村長が特別な事情があると認めた場合
(入居資格)
第七条 一般住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる条件をすべて具備する者でなければならない。
一 御蔵島の居住している者又は移住を希望する者
ア 世帯向住宅 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)がある者
イ 単身向住宅 独立の生計を営む者で同居親族がいない者
三 村税等の滞納がないこと。
四 一般住宅に入居しようとする者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 村長は、必要があると認めるときは、前項各号以外の入居者の満たすべき要件を別に定めることができる。
(入居の申込み及び入居の決定)
第八条 前条に規定する入居資格を有する者で一般住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、村長に入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を一般住宅の入居者として決定したときは、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)にその旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第九条 入居の申込みを受理した戸数が一般住宅の募集戸数を超える場合においては、抽選その他公平な方法により入居対象者を決定するものとする。
(入居補欠者)
第十条 村長は、前条の規定により一般住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は入居対象者が一般住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居対象者を決定するものとする。
(入居の手続)
第十一条 入居決定者は、第八条第二項の規定による通知があった日から十日以内に、次に掲げる手続き(以下「入居手続」という。)をしなければならない。
一 入居決定者と確実に連絡がとれる者の緊急連絡先を記載した請書を提出すること。
二 第十八条に規定する保証金を納入すること。
三 前二号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類を提出すること。
3 村長は、入居決定者が入居の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居可能日を通知するものとする。
(緊急連絡先の変更)
第十二条 一般住宅の入居者は、前条第一項第一号にて提出した緊急連絡先において、次のいずれかに該当することなったときは、速やかに当該緊急連絡先を変更し、村長の承認を得なければならない。
一 死亡したとき。
二 住所又は居所が不明になったとき。
三 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
2 一般住宅の入居者は緊急連絡先の住所、氏名又は勤務先に変更があったときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(同居の承認)
第十三条 一般住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(入居者の地位の承継)
第十四条 一般住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、当該一般住宅に引き続き居住を希望するときは、村長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第十五条 一般住宅の家賃(以下「家賃」という。)は別表のとおりとする。ただし、借上住宅については別に定める。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を変更することができる。
一 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
二 一般住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第十六条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において特に必要があると認めるときは、家賃を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
一 一般住宅の入居者が病気にかかっているとき。
二 一般住宅の入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
三 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第十七条 家賃は、第十一条第四項の入居可能日から一般住宅を明け渡した日まで徴収する。
2 家賃は、毎月末日(十二月分にあっては、翌年の一月四日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で明け渡す場合は、明け渡す日までにその月分を納付しなければならない。
3 前項の規定する期限が民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条に規定する休日又は土曜日にあたるときは、これらの日の翌日を当該期限とみなす。
4 入居者が新たに一般住宅に入居した場合又は一般住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が一月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(保証金)
第十八条 村長は、一般住宅の入居者から入居時に二月分の家賃に相当する金額の範囲において保証金を徴収する。
4 保証金には、利息をつけない。
(保証金の運用等)
第十九条 村長は、保証金を安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益は、共同施設の整備に要する費用に充てる等一般住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第二十条 一般住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第四号に掲げる費用を除く。)は、村の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第二十一条 次に掲げる費用は、一般住宅の入居者の負担とする。
一 電気、ガス、水道の使用料
二 汚物及び塵芥に処理に要する費用
三 共同施設、給水施設、汚物処理施設の使用及び維持に要する費用
四 畳の表替え、襖の張替え、網戸の張替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕
(入居者の保管義務等)
第二十二条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 一般住宅の入居者の責めに帰すべき事由により、当該一般住宅又は共同施設を滅失し又は毀損したときは、当該入居者は、村長の選択に従い、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第二十三条 一般住宅の入居者は、他の入居者に迷惑をかける行為をしてはならない。
(転貸の禁止)
第二十四条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(長期未使用の禁止)
第二十五条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を引き続き十五日以上使用しないときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(模様替え及び増改築等の禁止)
第二十六条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を模様替えし、又は増改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認をするに当たり、一般住宅の入居者が当該一般住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
3 一般住宅の入居者は、第一項ただし書きの規定による承認を得ずに当該一般住宅を模様替えし、又は増改築したときは、速やかに自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の検査等)
第二十七条 一般住宅の入居者は、当該一般住宅を明け渡そうとするときは、その十四日前までに村長に届け出て、退去日までに当該一般住宅の検査を受けなければならない。
2 一般住宅の入居者は、第二十六条第一項ただし書きの規定により当該一般住宅を模様替えし、又は増改築したときは前項の検査日までに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第二十八条 村長は、一般住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該一般住宅の明渡しを請求することができる。
一 不正行為により入居したとき。
二 家賃を三月以上滞納したとき。
三 一般住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。
四 正当な理由によらないで十五日以上一般住宅を使用しないとき。
五 この条例又はこれに基づく村長の指示に違反したとき。
六 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により一般住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該一般住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、損害賠償その他の請求をすることはできない。
(住宅の立入検査)
第二十九条 村長は、一般住宅の管理上必要があると認めるときは、村長が指定した者に一般住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用されている一般住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該一般住宅の入居者の承諾を得なければならない。
(委任)
第三十条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(罰則)
第三十一条 一般住宅の入居者が、詐欺その他不正行為により、家賃又は金銭の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料に処する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称 | 位置 | 建設年度 | 月額家賃 | 戸数 |
まえだいろ住宅 | 御蔵島村字まえだいろ | 令和3年度 | 世帯向 56,000円 | 2 |
単身向 40,000円 | 4 |