○御蔵島村新型コロナウイルス等感染症対策緊急避難施設の設置及び管理に関する条例
令和三年六月九日
条例第七号
(目的)
第一条 この条例は、新型コロナウイルス等感染症の罹患等により自らの住宅に居住することが困難である者(以下「罹患者等」という。)に対し、一時的に居住するための住宅(以下「緊急避難施設」という。)を無償で貸し付けることにより、罹患者等の安定した生活を支援するため、緊急避難施設を設置する。
(名称及び位置)
第二条 緊急避難施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 御蔵島村緊急避難施設
位置 御蔵島村字下さと
(対象者)
第三条 緊急避難施設の貸付けを受けることができる者は、次に掲げる者とする。
一 罹患等により自らの住宅に居住することが困難な者
二 医療及び保健従事者
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要と認める者については、緊急避難施設を無償で貸付けることができる。
(貸付期間)
第四条 緊急避難施設の貸付期間は、十四日以内とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、貸付期間を延長することができる。
(貸付許可等)
第五条 緊急避難施設の貸付けを受けようとする者は、村長の許可を受けなければならない。前条ただし書の規定により貸付期間を延長しようとする者についても同様とする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第六条 貸付けの決定を受けた者及び貸付期間の延長の決定を受けた者(以下これらを「使用者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(費用負担)
第七条 村長は、使用者が緊急避難施設において使用した電気、ガス、水道に係る光熱水費その他の費用について使用者に対し請求することができる。
(管理)
第八条 使用者は、緊急避難施設を使用するにあたっては、これを善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、損傷し、又は滅失させないよう努めなければならない。
(使用者への指示)
第九条 村長は、緊急避難施設の管理上必要があると認めるときは、使用者に対して必要な指示をすることができる。
(返却)
第十条 使用者は、緊急避難施設の貸付期間が満了したとき、又は緊急避難施設の貸付けを受ける必要がなくなったときは、速やかにこれを村長に返却しなければならない。
(明渡し)
第十一条 村長は、使用者が、この条例の規定に違反したとき、又は村長の指示に従わないときは、緊急避難施設の明渡しを命じることができる。
(原状回復の義務)
第十二条 使用者は、前二条の規定により緊急避難施設を退去するときは、これを原状に回復しなければならない。ただし、村長が特にその必要がないと認める場合については、この限りでない。
(損害賠償)
第十三条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、緊急避難施設を損傷し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又は村長が相当と認める額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第十四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和三年六月十日から施行する。