○御蔵島村新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付要綱

令和四年一月十七日

要綱第一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を未然に防止するため、PCR検査(以下「検査」という。)に要した費用を助成することについて、御蔵島村補助金等交付規則(平成十五年規則第九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第二条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 検査を受けた日において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第五条の規定により、御蔵島村(以下「村」という。)の住民基本台帳に記録されている者

 村へ来訪している者

(助成対象経費)

第三条 助成金の交付の対象となる経費は、島外の医療機関等(民間検査機関も含む)で自費診療によるPCR検査に係る費用のみとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の検査について他の制度による助成を受けている場合は、対象としない。

(助成金の額等)

第四条 助成金の額は、検査に要した費用の額とし、一回につき、一万円を上限とする。

(交付の申請及び請求)

第五条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、来島または帰島した日の翌日から一か月以内に、御蔵島村新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付申請書兼請求書(様式第一号)に、当該検査に係る領収書を添えて、御蔵島村長(以下「村長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請については窓口申請のみとする。

(交付の決定及び通知)

第六条 村長は、前条の規定による申請があったときは、申請者本人の確認および申請の内容を審査の上、速やかに交付の可否を決定し、御蔵島村新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第七条 村長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けた者があった場合又は交付の要件を満たさないことが判明した場合は、当該交付決定を取り消し、既に交付した助成金があるときは、その全部を返還させるものとする。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

御蔵島村新型コロナウイルス感染症PCR検査費用助成金交付要綱

令和4年1月17日 要綱第1号

(令和4年1月17日施行)