○御蔵島村議会の議員及び御蔵島村長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

令和四年十二月十六日

条例第十七号

(設置)

第一条 御蔵島村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、御蔵島村議会の議員及び御蔵島村長選挙において、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場を設置する。

(総数の減少)

第二条 委員会は、地勢、交通等の事情により法第百四十四条の二第九項の本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められる場合は、同項ただし書の規定により、その総数を減ずることができる。

(掲示)

第三条 候補者は、第一条及び第二条に基づき設置された掲示場に、告示の日から選挙期日までの間法第百四十三条第一項第五号のポスター一枚を掲示することができる。

(設置しない場合)

第四条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第一条の掲示場は設けないことができる。

(委任)

第五条 この条例に規定するもののほか、第一条の掲示場におけるポスターの掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村議会の議員及び御蔵島村長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

令和4年12月16日 条例第17号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和4年12月16日 条例第17号