○御蔵島村行政財産使用料条例

令和五年三月十日

条例第四号

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定に基づく御蔵島村(以下「村」という。)の行政財産の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第二条 使用料は、一月当たりの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号の定めるところによる。

 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状、環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に千分の二・五を乗じて得た額

 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額

 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額

 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額

 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地又は建物の例により算出して得た額

 その他の動産を使用させる場合には、当該動産の推定再取得価格、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況等を考慮して算定した当該動産の適正な価格の千分の八・五を乗じて得た額

2 建物の一部を使用させる場合であって、使用期間が一日に満たないときの使用料は、前項第三号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。

(日割計算)

第三条 使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

(使用料の最低限度額)

第四条 前二条の規定により算出して得た一件の使用料の額が百円未満となる使用料は百円とする。

(使用料の減免)

第五条 村長及び教育委員会(以下「村長等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。

 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

 その他特に必要があると認めるとき。

(使用料の徴収方法)

第六条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、村長等が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を指定し、又は分割して納入することができる。

(使用料の不還付)

第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、村長等はその全部又は一部を還付することができる。

(督促及び延滞金)

第八条 使用料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後二十日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促する。

2 前項の規定による督促を受けた者が、指定期限までに使用料を納付しなかったときは、年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付した日までの日数によって計算して得た額の延滞金を徴収する。

(委任)

第九条 この条例施行について必要な次項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

御蔵島村行政財産使用料条例

令和5年3月10日 条例第4号

(令和5年3月10日施行)