○御蔵島村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和五年三月十日

条例第十四号

(設置)

第一条 御蔵島村情報公開条例(平成二十年条例第十一号)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び御蔵島村議会の個人情報の保護に関する条例(令和五年条例第十五号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、御蔵島村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

 御蔵島村情報公開条例第十三条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 個人情報の保護に関する法律第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 御蔵島村個人情報保護法施行条例(令和五年条例第十二号)第五条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

 議会個人情報保護条例第四十五条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

 議会個人情報保護条例第五十条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項各号の規定による調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開に関する事項及び個人情報保護制度に関する運営その他必要事項について、実施機関(御蔵島村情報公開条例第二条第一号に規定する実施機関、御蔵島村個人情報保護法施行条例第二条第二項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第一条に規定する議会をいう。)に意見を述べることができる。

(組織)

第三条 審査会は、村長が任命する委員五人以内をもって組織する。

2 委員の任期は三年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議及び議事)

第五条 審査会は会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第六条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第七条 委員には別に条例で定めるところにより、総合開発審議会委員と同等の報酬及び費用弁償を支給する。

(調査審議)

第八条 審査会は、審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。

第九条 審査会は、意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の書面の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

第十条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

第十一条 審査会は、第九条の規定による送付をし、又は前条の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第十二条 審査会は、第十条の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

第十三条 審査会は、審査請求人又は参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

第十四条 前条本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施期間(以下「審査請求人等」という。)並びに処分庁等(行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁等をいう。第十七条において同じ。)を招集してさせるものとする。

第十五条 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

第十六条 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

第十七条 口頭意見陳述に際し、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。

(答申書の送付等)

第十八条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人等に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条第一項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条第一項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

2 施行日前に御蔵島村情報公開条例の一部を改正する条例(令和五年条例第十三号)の規定による改正前の御蔵島村情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第十三条第一項の規定により村に置かれた同項に規定する御蔵島村情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)に諮問がされた場合における旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

3 施行日前に御蔵島村個人情報保護条例を廃止する条例(令和五年条例第十一号)の規定による廃止前の御蔵島村個人情報保護条例(平成十七年条例第十二号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第二十八条の規定により村に置かれた御蔵島村個人情報保護審査会(以下「旧個人情報保護審査会」という。)に諮問がされた場合における旧個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前において旧情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第十三条第十五項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行前において旧個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第十三条第十六項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

御蔵島村情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月10日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)