○御蔵島村立中学校生徒教育資金助成金支給に関する条例
令和六年六月十一日
条例第十三号
(目的)
第一条 この条例は、御蔵島村立御蔵島中学校(以下「中学校」という。)に在学する生徒の保護者に対し、教育資金助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより教育費の負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において使用される用語について次のとおり定義する。
一 「中学校」とは、御蔵島村立御蔵島中学校をいう。
二 「生徒」とは、中学校に在学する生徒をいう。
三 「保護者」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に定める保護者をいう。
(対象者)
第三条 この助成の対象者は、生徒の保護者であって、次の各号の全てを満たす者とする。
一 現に村に住所を有する者。
二 村税等を滞納していない者。
(助成額)
第四条 助成金の金額は次のとおりとする。
一 生徒一名あたり月額一万五千円
(助成期間)
第五条 助成の対象となる期間は、中学校在学中の三年間を上限とする。
(支給申請)
第六条 助成金の支給を受けようとする者は、年度ごとに御蔵島村立中学校の生徒に対する教育資金助成金支給申請書(様式第一号)を御蔵島村長(以下「村長」という。)に提出し、支給の決定を受けなければならない。また申請する際は次の書類を添付しなければならない。
一 中学校の在学証明書
ただし、村教育委員会の公簿等で在学の確認ができる場合、添付を要しない。
(支給決定)
第七条 村長は、前条の申請を受理した場合にはその内容を審査し、助成金を支給すべきものと認めたときは、御蔵島村立中学校の生徒に対する教育資金助成金支給決定通知書により申請者に通知する。
(支給)
第八条 助成の支給に関しては、次のとおりとする。
一 助成金は、支給決定した月から支給する資格が消滅した月分まで支給する。
二 助成金の支給月は九月と三月とする。
(支給取り消し)
第九条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の支給一部あるいは全部を取り消すことができる。また、すでに支給した助成金がある場合は、その一部あるいは全部の返還を命ずることができる。
一 この条例に違反したとき。
二 虚偽の申告をしたとき。
三 前各号に掲げるもののほか、村長が不適切と認めたとき。
(報告)
第十条 申請者は、申請内容に変更等が生じた場合は、速やかに村長に報告しなければならない。
(委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。