○御蔵島出身高校生等就学支援助成金の支給に関する条例

令和六年六月十一日

条例第十四号

(目的)

第一条 この条例は、御蔵島村(以下「村」という。)に高等学校等が存在しないため、島外に進学しなければならない島出身学生(以下「学生」という。)の保護者に対し、御蔵島出身高校生等就学支援助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより居住費等の負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において使用される用語について次のとおり定義する。

 「高等学校等」とは、公立学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項に定める高等学校等をいう。

 「学生」とは御蔵島村立御蔵島中学校に一年以上在学ののち卒業して、島外に居住し、島外の高等学校等に在学中の者をいう。

 「保護者」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に定める保護者をいう。

(対象者)

第三条 この助成の対象者は、学生の保護者であって、次の各号の全てを満たす者とする。

 現に村に住所を有する者。

 村税等を滞納していない者。

なお、学生の居住形態が次の場合は、助成金は支給しない。

(一) 三親等以内の親族が所有する住宅等に居住する場合。

(助成額)

第四条 助成金の金額は次のとおりとする。

 学生一名あたり月額二万五千円

(助成期間)

第五条 助成の対象となる期間は、高等学校等在学中の三年間を上限とする。

(支給申請)

第六条 助成金の支給を受けようとする者は、年度ごとに御蔵島出身高校生等就学支援助成金支給申請書(様式第一号)を御蔵島村長(以下「村長」という。)に提出し、支給の決定を受けなければならない。また申請する際は次の書類を添付しなければならない。

 学生が在学する高等学校等の在学証明書の写し

 居宅の賃貸契約書の写しあるいは入寮を証明するものまたはそれに準ずるもの

(支給決定)

第七条 村長は、前条の申請を受理した場合にはその内容を審査し、助成金を支給すべきものと認めたときは、御蔵島出身高校生等就学支援助成金支給決定通知書(様式第二号)により申請者に通知する。

(支給)

第八条 助成の支給に関しては、次のとおりとする。

 助成金は、支給決定した月から支給する資格が消滅した月分まで支給する。

 助成金の支給月は九月と三月とする。

(支給取り消し)

第九条 村長は、申請者及び対象学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の支給決定の一部あるいは全部を取り消すことができる。またすでに支給した助成金がある場合は、その一部あるいは全部を返還させることができる。

 この条例に違反したとき。

 虚偽の申告をしたとき。

 暴力・恐喝等、公共の秩序を乱す行為を行ったとき。

 前各号に掲げるもののほか、村長が不適切と認めたとき。

(報告)

第十条 申請者は、申請内容に変更等が生じた場合は、速やかに村長に報告しなければならない。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

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御蔵島出身高校生等就学支援助成金の支給に関する条例

令和6年6月11日 条例第14号

(令和6年6月11日施行)