○御蔵島出身学生等就学支援助成金支給に関する条例

令和六年六月十一日

条例第十五号

(目的)

第一条 この条例は、御蔵島村(以下「村」という。)出身で大学等に在学するものの保護者に御蔵島出身学生等就学支援助成金(以下「助成金」という。)を支給し、居住費等の負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において次の用語は次のとおり定義する。

 「大学等」とは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校等また同法一二四条及び一二五条に規定する専修学校の専門課程及び一般課程をいう。

 「学生」とは大学等に在学する者をいう。

 「保護者」とは学生を扶養する者をいう。

(支給対象者)

第三条 この助成金の対象者は、村の住民であり、次の各号をすべて満たす学生の保護者とする。

 村立御蔵島中学校に一年以上在籍し、卒業した者

 満一八歳以上の者

 島外に在住する学生である者。

なお、前各号の全てを満たす学生の保護者であっても、支給対象者に村税の滞納があるなど村長が不適切と認めた者については、助成金を支給しない。

(助成額)

第四条 助成金の金額は次のとおりとする。

 三親等以内の親族の所有する住居に入居する場合 学生一名あたり月額一万五千円

 前記以外の場合 学生一名あたり月額三万円

(助成期間)

第五条 助成の対象となる期間は、大学等在学中の四年間を上限とする。ただし、満二十二歳を迎えた年度の末日以降は支給しない。

(支給申請)

第六条 助成金の支給を受けようとする者は、年度ごとに御蔵島出身学生等就学支援助成金支給申請書を御蔵島村長(以下「村長」という。)に提出し、支給の決定を受けなければならない。また申請する際は次の書類を添付しなければならない。

(一) 在学する大学等の在学証明書

(二) 居宅の賃貸契約書の写しあるいは入寮を証明するものまたはそれに準ずるもの

(支給決定)

第七条 村長は、前条の申請を受理した場合にはその内容を審査し、助成金を支給すべきものと認めたときは、御蔵島出身高校生等就学支援助成金支給決定通知書により申請者に通知する。

(支給)

第八条 助成の支給に関しては、次のとおりとする。

 助成金は、支給決定した月から支給する資格が消滅した月分まで支給する。

 助成金は九月と三月に支給する。

(支給取り消し)

第九条 村長は、申請者及び対象学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の支給を取り消しすることができる。

 この要綱に違反したとき。

 虚偽の申告をしたとき。

 暴力・恐喝等、公共の秩序を乱す行為を行ったとき。

 前各号に掲げるもののほか、村長が不適切と認めたとき。

(報告)

第十条 申請者は、申請内容に変更等が生じた場合は、速やかに村長に報告しなければならない。

(委任)

第十一条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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御蔵島出身学生等就学支援助成金支給に関する条例

令和6年6月11日 条例第15号

(令和6年6月11日施行)