○東京都と御蔵島村との間における旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託に関する規約

平成十九年二月一日

規約第一号

(委託事務の範囲)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第一項の規定に基づき、東京都(以下「甲」という。)は、御蔵島村(以下「乙」という。)に、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号。以下「法」という。)の規定により都が処理することとされている事務のうち、乙の備える住民基本台帳に記録されている者に係る次の各号に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を委託する。ただし、本規約第十条に基づき、甲及び乙が別に定める場合についてはこの限りでない。

 法第三条第一項から第三項まで、第五項及び第六項の規定による一般旅券の発給の申請に関する事務

 法第八条第一項から第三項までの規定による一般旅券の交付に関する事務

 法第十七条第一項から第三項までの規定による一般旅券の紛失又は焼失の届出に関する事務

 法第十九条第五項及び第六項の規定による一般旅券の返納に関する事務

(管理及び執行の方法)

第二条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、東京都旅券法関係手数料条例(平成十二年東京都条例第七十二号)(以下「条例」とする。)の定めるところによるものとする。

(外務省への照会等)

第三条 乙が委託事務を行うに当たつて、外務省に照会等を行う場合は、甲を経由して行うものとする。

(経費の負担)

第四条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、甲及び乙が協議して定める。

(収入の帰属)

第五条 委託事務の管理及び執行に伴う手数料の収入は、甲に帰属する。

(収入及び支出の経理)

第六条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙における歳出歳入予算において分別して計上するものとする。

(収入及び支出の精算)

第七条 乙は、毎年度終了後、速やかに委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出の精算を行い、その明細を甲に通知する。

(条例改正の場合の措置)

第八条 委託事務の管理及び執行に適用される条例の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、甲は、あらかじめ乙に通知しなければならない。

第九条 委託事務の管理及び執行に適用される条例の全部若しくは一部が改正された場合においては、甲は、直ちに当該条例を乙に通知しなければならない。

(委託事務の管理及び執行の細目)

第十条 前各条に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。

この規約は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規約第一号)

(施行期日)

1 この規約は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 東京都収入証紙条例を廃止する条例(平成二十年東京都条例第八十三号)附則第二項に規定する退蔵収入証紙が使用される場合におけるこの規約による変更後の東京都と御蔵島村との間における旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託に関する規約第二条の規定の適用については、同条中「「条例」とする。)」とあるのは、「「条例」とする。)及び東京都収入証紙条例を廃止する条例(平成二十年東京都条例第八十三号)附則第二項に規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条例の規定による廃止前の東京都収入証紙条例(昭和三十九年東京都条例第百号)」とする。

(平成二六年規約第二号)

この規約は、平成二十六年七月一日から施行する。

(令和四年規約第二号)

この規約は、令和五年三月二十七日から施行する。

東京都と御蔵島村との間における旅券の申請受理及び交付等に係る事務委託に関する規約

平成19年2月1日 規約第1号

(令和5年3月27日施行)