○御蔵島村高校生等の医療費の助成に関する条例施行規則
令和四年十二月十六日
規則第一号
(目的)
第一条 この規則は、御蔵島村高校生等の医療費の助成に関する条例(令和四年条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第三条第一項の規則で定める法令)
第三条 条例第三条第一項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
(条例第三条第二項第二号の規則で定める施設)
第四条 条例第三条第二項第二号に規定する規則で定める施設は、条例第六条に規定する児童に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第三条第二項第二号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。
(条例第四条第一項の規則で定める額)
第五条 条例第四条第一項に規定する規則で定める額は、次の額とする。
一 扶養親族等及び児童がないときは、六百二十二万円
二 扶養親族等及び児童があるときは、六百二十二万円に当該扶養親族等及び児童一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十四万円)を加算した額
(条例第四条第一項に規定する所得の範囲)
第六条 条例第四条第一項に規定する所得の範囲は、前年の所得(一月から九月までの場合は前々年の所得とする。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(条例第四条第一項に規定する所得の額の計算方法)
第七条 条例第四条第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額、(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第七項(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第九項(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から八万円を控除した金額とする。
一 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二号又は第四号に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、又は小規模企業共済等掛金控除額に相当する額
二 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者については、その控除の対象となった障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
四 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円
五 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
一 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、若しくは被扶養者であることを証する書類
二 高校生等を養育していることを明らかにすることができる書類
三 医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)及び配偶者の前年及び前々年の所得の状況を証する書類
4 御蔵島村子ども医療費の助成に関する条例(平成十八年条例第二十二号)に基づき、十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日を有効期限とする医療証の交付を受けている児童を養育している者が、引き続き四月一日以降に高校生等医療費助成を受けようとする場合は、御蔵島村長は、医療証交付申請を省略して医療証を交付することができる。ただし、第一項第一号及び第二号の確認は行わなければならない。
(医療証の有効期限)
第九条 医療証の有効期限は、毎年九月三十日までとし、十月一日に更新する。
(医療証の返還)
第十条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を御蔵島村長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第十一条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(別記第四号様式)により御蔵島村長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を御蔵島村長に返還しなければならない。
(条例第七条の助成の方法の特例等)
第十二条 条例第七条第一項の規則で定める書類とは、厚生労働省令の規定による限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。
一 国民健康保険法又は社会保険各法により児童に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき
二 前号に定める場合のほか、御蔵島村長が特別に認めたとき
3 御蔵島村長は前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
(添付書類の省略)
第十五条 御蔵島村長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(実施細目)
第十六条 この規則に定めるもののほか、高校生等の医療費の助成の施行に関し必要な事項は、御蔵島村長が別に定める。
附則
この規則は、令和五年四月一日から施行する。