○御蔵島村個人情報保護法施行条例
令和五年三月十日
条例第十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(開示請求に係る手数料)
第三条 法第八十九条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 開示請求者は、法第八十七条第一項の規定による保有個人情報が記録されている文書若しくは図画の写しの交付又は電磁的記録についての実施機関が定める方法により行う開示に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第四条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、御蔵島村情報公開・個人情報保護審査会条例(令和五年条例第十四号)第一条に規定する御蔵島村情報公開・個人情報審査会に諮問することができる。
一 この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
二 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
三 前二号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(実施機関への委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条 次に掲げる者に係る御蔵島村個人情報保護条例を廃止する条例(令和五年条例第十一号)の規定による廃止前の御蔵島村個人情報保護条例(平成十七年条例第十二号。以下「旧条例」という。)第三条第二項又は第十一条第三項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第二条第一号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
一 この条例の施行の際現に旧条例第二条第五号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
二 この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
三 この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第十二条第一項若しくは第二項(旧条例第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項、第二十一条第二項、第二十二条第二項若しくは第二十二条の二第二項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例第二十八条の規定により村に置かれた御蔵島村個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。