東京都御蔵島村

軽自動車税について

軽自動車税とは

4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に課税します。

4月2日以降に廃車手続きした場合でもその年度の税金はかかります。また、年度途中で廃車手続きをしても税金の払い戻しはありません。


廃棄・譲渡した場合の手続き

次に該当する場合は、村役場で廃車の申告(届け出)をしてください。

  1. 廃棄や譲渡により車両が手元にない
  2. 車両が壊れて使えない
  3. 島外へ転出した

軽自動車税の税額について(平成28年度から税額が変わります)

原付、軽二輪、小型二輪及び小型特殊自動車

注:軽自動車税の最低税額は2,000円に引き上げられました。


軽自動車(三輪・四輪)

※1:平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、新車新規登録から13年を経過するまで適用されます。

※2:平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受ける車両で、新車新規登録から13年を経過するまで適用されます。

※3:環境負荷の小さい自動車の普及を進めるため、最初の新規検査から13年を経過した軽自動車の税額を平成28年度から重課するものです(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車、被けん引車及び小型特殊自動車は対象外です)。


税額変化参考例